障害者総合支援法による補装具費支給制度
補聴器は障害者総合支援法により障害認定されると補装具として交付を受けられる場合があります。
この制度を利用するためには身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
この制度を利用するためには身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
手帳交付の受けかた
補聴器交付の受けかた
●申請方法や自己負担金については自治体により異なる場合がありますので、市町村の障害福祉係へお問い合わせください。
参考:群馬県前橋市、藤岡市、渋川市、中之条町、沼田市、太田市、みどり市、桐生市、伊勢崎市、
ほか群馬全域
●(株)フィッティングOtukaに身体障害者手帳の取得についてのご相談をいただいた場合は、耳鼻科指定医のいる医療機関を紹介いたします。
●(株)フィッティングOtukaでは、群馬県全域、埼玉・栃木県の一部の市町村とすでに補装具の委託契約済みです。福祉法の取り扱いが多いのも、当社の特徴です。ご相談をお待ちしております。
参考:群馬県前橋市、藤岡市、渋川市、中之条町、沼田市、太田市、みどり市、桐生市、伊勢崎市、
ほか群馬全域
難聴児補聴器購入支援事業
身体障害者に該当しない「軽・中度の難聴児童」に対し、県と市町村が連携し、購入費用の一部を助成する制度を利用できる自治体があります。詳しくは、住所地の市町村へお問合せください。当社でも耳鼻科医を紹介できます。